HOME > 組合規約

組合規約

第1章 総則

第1条 目的 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条 名称 本組合は、新潟東地区鉄工協同組合と称する。
第3条 地区 本組合の地区は、新潟市、新発田市、阿賀野市、加茂市、北蒲原郡聖籠町及び西蒲原郡弥彦村の区域とする。
第4条 事務所の所在地 本組合は、事務所を新潟市に置く。
第5条 広告の方法 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、新潟県において発行する新潟日報に掲載してする。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。
第6条 規約 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業

第7条 事業

本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1)組合員のためにする共同仕入、共同受注、共同販売その他組合員の事業のためにする共同施設
  • (2)組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
  • (3)商工組合中央金庫、株式会社第四銀行、新潟信用金庫、新発田信用金庫、新栄信用組合に対する組合員の債務の保証又はこれらの金融機関の委任をうけてする組合員に対するその債権の取立て
  • (4)組合員のためにする外国人技術研修生の共同受け入れ
  • (5)組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
  • (6)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
  • (7)組合員の福利厚生に関する事業
  • (8)労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての業務
  • (9)損害保険代理業務
  • (10)前各号の事業に附帯する事業

第3章 組合員

第8条 組合員の資格

本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業主とする。

  • (1)金属製品製造業、はん用機械器具製造業、自動車・同付属製品製造業、鉄道車両・同部品製造業、銑鉄鋳物製造業、食料品製造業、設備工事業、木造建築工事業、建築工事業、鉄骨・鉄筋工事業、はつり・解体工事業、とび・土工・コンクリート工事業、板金・金物工事業、自動車中古部品卸売業、鉱物・金属材料卸売業、再生資源卸売業、建築材料卸売業、スポーツ用品・娯楽用品・玩具卸売業、機械器具小売業、研磨材料小売業、機械等修理業及び労働者派遣業を行う事業主であること。
  • (2)組合の地区内に事業場を有すること
第9条 加入 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
第10条 加入者の出資払込み 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。
第11条 相続加入 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
第12条 自由脱退 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
第13条 除名

本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

  • (1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
  • (2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
  • (3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
  • (4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
  • (5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
第14条 脱退者の持ち分の払戻し 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
第15条 使用料又は手数料 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
第16条 経費の賦課 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
第17条 出資口数の減少

組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終りにおいてその出資口数の減少を請求することができる。

  • (1)事業を休止したとき
  • (2)事業の一部を廃止したとき
  • (3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
第18条 届け出

組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。

  • (1)氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき
  • (2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
  • (3)資本の額又は出資の総額が1億円(サービス業を主たる事業とする組合員にあっては1,000万円)を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人(サービス業を主たる事業とする組合員にあっては50人)を超えたとき
第19条 過怠金 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。

  • (1)第7条第5号に規定する団体協約に違反した組合員
  • (2)第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
  • (3)前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

第4章 出資及び持分

第20条 出資1口の金額 出資1口の金額は、5,000円とする。
第21条 出資の払込み 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
第22条 延滞金 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利18.25%の割合で延滞金を徴収することができる。
第23条 持分 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。
2 持分の算定に当っては、100円未満の数は切り捨てるものとする。

第5章 役員、顧問及び職員

第24条 役員の定数 役員の定数は、次のとおりとする。

  • (1)理事 13人以上15人以内
  • (2)監事 2人又は3人
第25条 役員の任期

役員の任期は、次のとおりとする。

  • (1)理事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間
  • (2)監事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
第26条 員外役員 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については2人、監事については1人を超えることができない。
第27条 理事長及び副理事長の選任及び職務 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とし、理事会において選任する。
2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときはあらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
4 理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
第28条 監事の職務 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
第29条 役員の忠実義務 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
第30条 役員の選挙 役員は、総会において選挙する。
2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5 指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選するかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
第31条 役員の報酬 役員に対する報酬は、総会において定める。
第32条 顧問 本組合に、顧問を置くことができる。
2   顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
第33条 参事及び会計主任 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
第34条 職員 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。

第6章 総会、理事会及び委員会

第35条 総会の招集 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
第36条 総会招集の手続き 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。
第37条 書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
2 代理人が代理することができる組合員の数は、2人以内とする。
第38条 総会の議事 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第39条 総会の議長 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。
第40条 緊急議案 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
第41条 総会の議決事項 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • (1)借入金残高の最高限度
  • (2)1組合員に対する貸付け(手形の割引を含む。)又は1組合員のためにする債務保証の残高の最高限度
  • (3)その他理事会において必要と認める事項
第42条 総会の議事録 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2

前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

  • (1)招集年月日
  • (2)開催の日時及び場所
  • (3)組合員数及びその出席者数
  • (4)議事の経過の要領
  • (5)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
第43条 理事会の招集 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしがたい、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。
第44条 理事会召集の手続き 理事会の招集は、会日の3日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することができる。
第45条 理事会の議事 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
第46条 理事会の書面議決 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
第47条 理事会の議決事項

理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • (1)総会に提出する議案
  • (2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
第48条 理事会の議長及び議事録 理事会においては、理事長がその議長となる。
2 理事会の議事録については、第42条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」 とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
第49条 委員会 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。

第7章 賛助会員

第50条 賛助会員 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とすることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。
2 賛助会員について必要な事項は、規約で定める。

第8章 会計

第51条 事業年度 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
第52条 法定利益準備金 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第54条及び第55条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
第53条 資本準備金 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
第54条 特別積立金 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
第55条 法定繰越金 本組合は、第7条第6号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
第56条 配当は繰越 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第52条の規定に よる法定利益準備金、第54条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決によりこれを組合員に配 当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
第57条 配当の方法 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
第58条 損失金の処理 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
第59条 職員退職給与の引当 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規程に基づき退職給与引当金を引当てるものとする。

監理団体の業務の運営に関する規程

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

  1. 1.
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
  2. 2.
    求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
  3. 3.
    求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめの書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 4.
    求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

  1. 1.
    本事業所は、(取扱種別の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職も申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
  2. 2.
    求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

  1. 1.
    団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
  2. 2.
    団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
  3. 3.
    技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 4.
    団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
  5. 5.
    いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
  6. 6.
    本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
  7. 7.
    就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 1.
    団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、管理責任者の指揮の下、主務省令第52条1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって、3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 2.
    第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、管理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3. 3.
    技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
  4. 4.
    第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  5. 5.
    技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  6. 6.
    技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 7.
    団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8. 8.
    実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
  9. 9.
    本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規定を掲示します。
  10. 10.
    技能実習の実施が困難になった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  11. 11.
    上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 管理責任者

  1. 1.
    本事業所の管理責任者は、滝沢 富雄 です。
  2. 2.
    管理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    1. (1)団体監理型技能実習生の受入れの準備
    2. (2)団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    3. (3)団体監理型技能実習生の保護
    4. (4)団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    5. (5)団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
    6. (6)国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

  1. 1.
    監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
  2. 2.
    監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
    その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  3. 3.
    管理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
    その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  4. 4.
    監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
    その額は、団体監理型実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
  5. 5.
    監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
    その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

  1. 1.
    本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
  2. 2.
    雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介をされたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  3. 3.
    本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規定に基づき、適正に取り扱います。
  4. 4.
    本事業所は、団体監理型技能実習生又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
  5. 5.
    本事業所の取扱職種の範囲等は、左官、配管、非加熱性水産加工食品製造業、鋳造、機械加工、溶接 、とび、機械検査、鉄筋組立て、プラスチック成型です。
  6. 6.
    本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

別記様式第17号 別紙1 取扱職種

職種 作業 コード
鉄筋施工 鉄筋組立て 3-7-1
とび とび作業 3-8-1
左官 左官作業 3-12-1
配管 建築配管作業 3-13-1
配管 プラント配管作業 3-13-2
非加熱性水産加工食品製造業 塩蔵品製造 4-4-1
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業 6-1-1
機械加工 旋盤作業 普通旋盤 6-4-1
機械加工 旋盤作業 フライス盤 6-4-2
機械加工 旋盤作業 数値制御旋盤 6-4-3
鉄工 構造物鉄工 6-6-1
機械検査 機械検査 6-11-1
溶接 手溶接 7-7-1
溶接 半自動溶接 7-7-2
プラスチック成型 ペレット加工 移行対象職種・作業以外

TOP PAGE